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夫婦そろって育児休暇を取ることは可能か
夫婦そろって育児休暇を取ることは可能か(プレジデント) - Yahoo!ニュース












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夫婦そろって育児休暇を取ることは可能か
プレジデント8月31日(火) 10時30分配信 / 経済 - 経済総合







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「パパ・ママ育休プラス」の詳細





■子育てする権利

 育児参加に積極的な父親を「イクメン」と呼ぶようになった。核家族化の流れが止まらず、女性の社会進出が当たり前になった昨今、「男性の育児参加」が注目を集めている。
 育児休業法五条には、原則として、その子どもが1歳になるまでの間、労働者は休業できると定められている。
 では、妻が専業主婦、あるいは共働きだが育児休業中で家庭にいる状態の場合、夫は育児休業を取ることができるのか。

 労働上の法律問題に詳しい、圷(あくつ)由美子弁護士(旬報法律事務所)は「育児休業を取ることは可能」と話す。「これまでは、会社によっては、労使協定で『父母いずれかが育児に専念できる場合、他方の親は育児休業を取ることができない』との取り決めが認められていた。しかし今年6月末に育児・介護休業法が改正され、100人を超える従業員がいる会社は、このような定めで育児休業取得を拒むことができなくなった。従業員数が100人以下の会社についても、再来年7月から同様の扱いとなる」と解説する。
 また、このように父母ともに育児休業する場合、期間を子どもが1歳2カ月になるまで延長できる特典が付される。この新制度を、厚生労働省は「パパ・ママ育休プラス」と名づけて、普及に努めている。

 しかし、民間企業に勤める男性の育児休業取得率は、わずかに1.23%(2008年・厚労省の雇用均等基本調査より)。男女平等が建前の時代とはいえ、仕事より家庭を優先しようとする男性会社員は、依然として肩身が狭い状況にある。ましてや、妻が専業主婦であったり、育児休業を取っている場合には、自分が育児休業を取ることについて周囲に対してその必要性を説明できないと感じる人も多いかもしれない。

 だが、子育てはその「必要性」を問うよりも、「権利」として捉えるべきだろう。
「人は職業生活のみならず、家庭生活を営む人格的存在であることを忘れてはならない。特に、お産直後の期間は、父親の育児休業取得の需要は高いため、今回の改正で、産後8週間以内に取れば、後に再度無条件で取得できるようになったことは評価できる」(圷弁護士)
 また、今回の改正では、残業など所定外労働の免除を制度化したり、小学校就学前の子どもを看病するための看護休暇を拡充するなどして、労働者の仕事と子育ての両立を支えている。
「さらに、3歳未満の子どもを持つ労働者に、1日6時間を上限とする短時間勤務を認めることが会社の義務となった。裁量労働制やフレックスタイム制の従業員にも適用される」(同)

 イギリスのブレア元首相が、生後間もない息子のために2週間の育児休暇を取り、世界中に衝撃を与えてから10年あまり。今年4月には、東京都の文京区長が、やはり2週間の育児休暇を取得して話題となった。
 ただ、政治家の育児休業がニュースとして伝えられるのは、それが「珍事」だからだ。諸外国の育児休業制度は、どのような現状なのだろうか。
「フランスやドイツでは、子どもが3歳になるまでに最大3年間の育児休業を認め、保護が手厚い。こうした海外の事例が、今回の育児・介護休業法改正で参考にされた可能性がある」(同)
 さらに、フランス、イギリスなどでは、育児休業とは別に、それぞれ2週間程度の「父親休業」なる制度がある。

 ところで、法律とは離れるが、そもそも、勤勉民族の日本人にとって、育休の取得を後ろめたくさせている根本的な原因は、育児休業の「休」という文字にあるのではないかと思える。
 ドイツでは、育児休業のことを01年から「親時間」と呼び替えている。制度を広く普及させるには、うまいネーミングも助けとなるのかもしれない。


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司法ジャーナリスト
長嶺超輝=文

高橋晴美=構成
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/child_care/

環境問題は深刻ですよね。
電気自動車バンザイですね^^
まぁまだ普及に対する不安要素はあるみたいですけど、
地球の事を考えた車作りに携わる仕事って、尊いと思います。

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